上映中の映画の撮影はご遠慮ください
15/03/25
◆皆様へたいせつなお願い◆
上映中の映画の撮影(スチール写真・動画など)はお断りしております。
誤って公式FB/Twitterでシェア/RTしてしまった一部の投稿のシェア/RTは削除させていただきました。
皆さんに観てほしい、この映画を拡散したいという好意でのことと思われますが、自主イベントや試写会であっても、著作権法・および、映画に対する著作権法30条1項の適用除外に該当いたします。
ご厚意で投稿いただきました<上映中の写真や動画>は、速やかに削除をお願いいたします。
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
◆なお、映画の拡散目的であれば、HPに予告編を含むダウンロード材料をご用意してあります。
また、河合監督や海渡弁護士、そのほか、皆様のトークなどの写真や動画を投稿はご自由です。
これらは、どんどん投稿いただければありがたいです。
※ご自身や河合弘之弁護士以外の写真撮影と投稿の場合の肖像権については、あらかじめ撮影時にご確認ください。
◆また、FB/Twitter併せて、もっとも視聴率が高いのは、皆様がお感じになられた、率直な気持ちから発する言葉であることもご理解いただければありがたいです。
予告編ダウンロード頁
◆2007年8月30日施行「映画盗撮防止法」
映画館における映画の録音・録画を原則として「盗撮」と扱い、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする著作権制限規定(著作権法30条1項)を適用しないこととした。その結果、映画の盗撮(音声の録音を含む)は原則として著作権(複製権)の侵害となり、刑事罰の対象になる、とあります。
皆様のご協力をお願いいたします。
NO MORE 映画泥棒!キャンペーンサイト:
以下、NO MORE 映画泥棒!キャンペーンWebサイトより転記:
劇場内での映画の撮影・録音は立派な犯罪となります。
また、こうした盗撮映像のDVDの作成や販売、WEBでの公開も犯罪です。
盗撮行為に対する量刑も大変重く、
10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又は、その両方が科せられます。