【ご注意ください!】販売用DVDでの自主上映会はできません
16/02/04
一般に販売されているDVDソフトやレンタル店でレンタルされているDVDソフトは「個人が家庭内において視聴する目的」という限定つきで頒布されています。
従いまして、有料上映はもちろん、たとえ無料上映のサービスであっても著作権者が「上映(公衆に見せ聴かせること)」を許諾していないものですので上映会での使用は出来ません。
著作権者の許諾を受けずにDVDソフトを「複製したり」「貸したり」「視聴させたり」 する行為は、著作権者の著作権を侵害する行為となり、刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金(法人には最高1億5000万円の罰金)、また民事上の損害賠償も負うこととなりますのでご留意ください。